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平成22年6月18日(金)〜貸金業法が大きく変わりました。
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借入れについて定めている法律のことです。
クレジット・消費者金融などをご利用の方はご確認ください。
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、借入総額が「年収の3分の1」を超える新規の借入れができなくなります。
また、借入れの金額によっては、年収を証明する書類(源泉徴収票など)がないと借りられなくなることがあります。
詳しい内容は、金融庁のホームページ(http://www.fsa.go.jp/)でご確認ください。
改正貸金業法でよくある質問はこちら
銀行などからの借入れには、貸金業法は適用されません。
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平成23年2月1日現在
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