| 当行は、当行または当行グループ会社とお客さまの間、ならびに当行または当行グループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反の管理に関する取り決めに従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。 |
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| 1. |
利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法 |
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「利益相反」とは、当行または当行グループ会社とお客さまの間、ならびに、当行または当行グループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。 |
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利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、当行または当行グループ会社が行う取引のうち、銀行関連業務または金融商品関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれがある取引を管理いたします。 |
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当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かについて、お客さまからいただいた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理部門により、適切な特定を行います。 |
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| 2. |
対象となる取引の類型 |
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対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。 |
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| 区分 |
お客さまと 当行または当行グループ会社 |
お客さまと他のお客さま |
| 利害対立型 |
当行または当行グループ会社とお客さまの利害が対立する取引 |
お客さまと当行または当行グループ会社の他のお客さまの利害が対立する取引 |
| 競合取引型 |
当行または当行グループ会社とお客さまが、同一の対象に対して利害が競合する取引 |
お客さまと当行または当行グループ会社の他のお客さまが同一の対象に対して利害が競合する取引 |
| 情報利用型 |
当行または当行グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行等が利益を得る取引 |
当行または当行グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行または当行グループ会社の他のお客さまが利益を得る取引 |
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| 3. |
利益相反管理方法 |
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対象取引を特定した場合、その管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。 |
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| (1) |
対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門の分離(情報隔壁の設置による部門間の情報遮断を含みます。) |
| (2) |
対象取引およびお客さまとの取引の一方または双方の条件または方法の変更 |
| (3) |
対象取引または当該お客さまとの取引の一方の中止 |
| (4) |
対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまへの適切な開示 |
| (5) |
情報共有者に対する監視 |
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| 4. |
利益相反管理体制 |
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適正な利益相反管理の遂行のため、当行に営業部門から独立した利益相反管理責任者および利益相反管理部門を設置し、対象取引の特定および利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的に検証し、改善いたします。 |
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また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、当行内において利益相反管理に係る方針および利益相反管理に係る手続きを周知徹底いたします。 |
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| 5. |
利益相反管理の対象となる会社の範囲 |
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利益相反管理の対象となるのは、次のとおりです。 |
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株式会社香川銀行 |
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トモニリース株式会社 |
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| 以上について、ご不明な点がございましたら、お近くの営業店または「お客様相談窓口」までご連絡ください。 |
| 株式会社香川銀行 お客様相談窓口 |
| 電話番号:0120−878−736(フリーダイヤル) |
| 受付時間:平日 9時〜17時 |