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| (2002/12改正 預金保険法による) |
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金融機関が破たんした時に、預金全額ではなく一定金額(保険金)のみが支払われるしくみです。 |
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預金をすると、預金保険法という法律によってその預金には自動的に保険がかけられています。これが預金保険という制度で、万一、金融機関が破たんした場合も預金者は預金保険制度によって保護されています。 ペイオフとは、金融機関が破たんした時に、預金全額が預金者に払い戻されるのではなく、一定金額(保険金)のみが支払われるというしくみです。 (PAY OFF:精算) |
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決済用預金(当座預金、無利息普通預金等)は全額保護されます。 当座預金、普通預金、別段預金、定期預金等については、預金者1人あたり、1金融機関毎に元本1千万円までとその利息が保護されます。 |
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決済用預金(当座預金、無利息普通預金等)は全額保護されます。 当座預金、普通預金、別段預金、定期預金等については、預金者1人あたり、1金融機関毎に元本1千万円までとその利息が保護されます。 保護される預金の範囲は以下のとおりです。 |
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預金保険の 対象預金等 |
決済用預金(注1) 当座預金、無利息普通預金等 |
全額保護 元本全額を保護 |
一般預金等 有利息普通預金、定期預金、定期積金、ビッグ、ワイド等 |
合算して元本1千万円(注2)までとその利息等(注3)を保護 1千万円を越える部分は破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります) |
| 対象外預金等 |
外貨預金、譲渡性預金、ヒット等 |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります) |
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| (注1) |
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。 |
| (注2) |
当分の間、金融機関が合併を行ったり、事業の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は2,000万円)。 |
| (注3) |
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。 |
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預金者あたり、元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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なお、保護の対象外である1,000万円を超える部分とそれにかかる利息については、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 1,000万円までしか保護しないのは、大口預金者が個々の金融機関の動向に目を光らせ、金融機関がずさんな経営に陥らないように監視する、という狙いがあるようです。 |
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銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、ゆうちょ銀行です。 |
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対象となる金融機関、ならない金融機関は以下の通りです。 |
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| 対象となる金融機関 |
対象とならない金融機関 |
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銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行等) |
| ・ |
信用金庫 |
| ・ |
信用組合 |
| ・ |
労働金庫 |
| ・ |
信金中央金庫 |
| ・ |
全国信用協同組合連合会 |
| ・ |
労働金庫連合会 |
| ・ |
ゆうちょ銀行 |
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| ・ |
政府系金融機関 |
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外国銀行の在日支店(※1) |
| ・ |
証券会社(※2) |
| ・ |
生命保険会社、損害保険会社(※3) |
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| ※1. |
外国の金融機関等の出資により日本国内に設立された銀行の場合、預金保険制度の対象となります。 |
| ※2. |
証券会社は投資者保護基金という仕組で保護されています。 |
| ※3. |
生命保険会社、損害保険会社は保険契約者保護機構という仕組みで保護されています。 |
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預金保険制度と類似の機能をもつ制度によって保護されています。 |
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農林中金、農協、漁協、水産加工業協同組合、信農連、信漁連が取扱う貯金については、預金保険制度の対象となりませんが、農水産業協同組合貯金保険という預金保険制度と類似の機能をもつ制度によって保護されています。 |
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普通預金や定期預金は対象となりますが、外貨預金は対象となりません。 |
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対象となる預金、ならない預金は以下の通りです。 |
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| 対象となる預金 |
対象とならない預金 |
| ・ |
当座預金 |
| ・ |
決済用普通預金 |
| ・ |
普通預金 |
| ・ |
別段預金 |
| ・ |
通知預金 |
| ・ |
納税準備預金 |
| ・ |
貯蓄預金 |
| ・ |
掛金 |
| ・ |
定期預金 |
| ・ |
定期積金 |
| ・ |
金融債(保護預り契約があるもの) |
| ・ |
| 元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなど貸付信託を含む) |
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| ・ |
上記の預金等を用いた積立・財形商品(※1) |
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| ・ |
外貨預金 |
| ・ |
譲渡性預金 |
| ・ |
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| ・ |
無記名預金等 |
| ・ |
架空名義預金等 |
| ・ |
導入預金等 |
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| ※1. |
当行の財形預金は定期預金の仕組みを用いているため預金保険制度の対象となります。 |
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預金保険制度の対象になります。 |
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ただし、保険金の支払時に、規約その他、組合の実態を証明する書面等を提出する必要があります。 |
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外貨預金は預金保険制度の対象となっていないため保護されません。 |
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金融機関破たん時には、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われますので一部カットされることがあります。 |
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投資信託は預金とは別に保管されているため、そのまま返還されます。 |
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投資信託は、販売窓口である金融機関が管理しているのではなく、投資信託の運用会社と信託契約を結んだ信託銀行が信託財産として別に保管・管理しているため、万一、販売窓口である金融機関が破たんした場合も、そのまま返還されることになります。 |
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投資信託と同様、預金とは別に保管されているため、そのまま返還されます。 |
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販売窓口である金融機関が破たんした場合も、債券保有者としての権利を失うことはありません。 |
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合計で元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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1預金者が普通預金や定期預金など複数の預金をしている場合、それらの預金を合計して、元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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合計で元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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1預金者が同一金融機関の複数の支店に口座を持っている場合、各支店の預金を合計し、元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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1預金者あたり、元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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家族の預金は、夫婦、親子であってもそれぞれ名義の預金であれば別々の 預金者になり、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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それぞれ元本1,000万円までとその利息が保護されます。 |
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法人の代表者名義(たとえば「○○株式会社 代表取締役 ○○○○」と記載されたもの)の預金はその法人の預金として計算され、代表者個人の預金に名寄せされることはありません。法人預金および個人預金それぞれ元本1,000万円までとその利息が保護されます。 なお、法人の代表者ではなくても、取締役名義や部長名義等の預金はその法人の預金としてみなされます。 |
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借入金と預金を相殺することができます。 |
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金融機関が破たんした場合、預金者からの申し出により、満期日が到来していない場合でも定期預金等と借入金等の債務を相殺することができます。 |
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できるだけ早い時期に支払いができるよう検討されているところです。 |
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預金者に保険金を支払う時期については、様々な制約要因などから一概にはいえませんが、少しでも期間を短縮できないか検討されているところです。 なお、保険金支払いまでにかなりの時間がかかると考えられる場合、普通預金(総合口座にセットされている普通預金を含む)に限り、保険金の前払いとして1口座につき60万円を限度に支払うことができる仮払金支払制度が用意されています。 |
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預金保険機構に対し支払請求をすることが必要です。 |
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金融機関の破たんにより保険金を受取る場合には、預金者はその期間内に預金保険機構に対し支払請求をすることになります。 その際の保険金の支払期間、支払場所等については、預金保険機構から支払通知書により連絡されます。 |
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