1. HOME
  2. 口座開設アプリからの口座開設に係る特約

口座開設アプリからの口座開設に係る特約

口座開設アプリからの口座開設に係る特約

第1条 特約の適用範囲等

  • 1.この特約は、「香川銀行口座開設アプリ」(以下、「口座開設アプリ」といいます。)から開設した当行普通預金口座に適用される事項を定めるものです。
  • 2.この特約は、「香川総合口座取引規定」「普通預金規定」(以下、総称して「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
  • 3.この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。
  • 第2条 口座の利用開始

     口座開設アプリからの申し込みにより開設された口座は、当行が口座開設手続き後に送付する個人インターネットバンキング「ご利用のお知らせ」及びキャッシュカードをお客さまが受領し、当行所定の本人確認手続きが完了した時から利用できます。
     お客さまが当行から送付する上記「ご利用のお知らせ」及びキャッシュカードを受領されなかった場合は、当行は通知なく個人インターネットバンキング及び当該口座開設申込を取り消しできるものとします。

    第3条 印章の届出

  • 1.口座開設アプリからの申し込みにより開設された口座の印章は、口座開設後すみやかに別途当行所定の方法により届け出るものとします。
  • 2.当行は、前項の印章の届け出を受け付ける際には、当行所定の方法により本人確認等をおこないます。
  • 3.第1項の届け出が完了するまでは、印章の押印を要する当行所定の取り引きはできません。
  • 4.第1項の届け出前に生じた損害、または第1項の届け出が正当におこなわれなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 第4条 通帳の不発行

     口座開設アプリにより開設された口座は通帳を発行いたしません。本口座の取引明細等は本アプリ、インターネットバンキング等を利用してお客さまご自身で確認することができます。

    第5条 特約等の変更

     この特約の内容および関係規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況の変化により変更することがあります。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。この特約の内容および関係規定の内容を変更する場合、その変更内容をホームページに掲示する等の方法により周知します。

    以上