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無通帳口座に係る特約
無通帳口座に係る特約
1. (特約の適用範囲)
この特約は、個人のお客さま専用の通帳を発行しない総合口座、普通預金口座、貯蓄預金口座(以下「無通帳口座」といいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めます。この特約は、「香川総合口座取引規定」「普通預金規定」「貯蓄預金規定」(以下、総称して「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに、同規定と一体として取り扱われるものとします。
2. (キャッシュカードの発行)
この口座は、香川キャッシュカード(以下、「キャッシュカード」という。)の発行を必須とします。
3. (インターネットバンキング利用口座への登録)
「香川銀行アプリ」で開設された口座については、香川銀行インターネットバンキング(以下、「インターネットバンキング」という。)の利用口座への登録を必須とします。
4. (お取引明細の取扱い)
この口座の取引履歴は、インターネットバンキング又は「香川銀行アプリ」にてお客さま自身が照会することとし、定期的なお取引明細は発行しません。
5. (預金の預入れ、払戻し、解約等)
(1)普通預金および貯蓄預金取引は、原則ATMでのキャッシュカードまたはインターネットバンキングでお取引ください。総合口座定期預金取引は、原則インターネットバンキングでお取引ください。
(2)窓口にて預金の預入れ、払戻し、解約をするときは、当行所定の書類への署名およびお届出の印章を押印のうえ、通帳の提出に代えて、キャッシュカードおよび運転免許証等のご本人を確認できる当行所定の資料を提出してください。
(3)ATMを利用した通帳によるお取引(振替入金、定期預金等)はご利用いただけません。
6. (無通帳口座の開設)
無通帳口座の開設は、当行窓口、「香川銀行アプリ」からの申し込みによるもの、およびセルフうどん支店口座に限ります。
7. (有通帳口座から無通帳口座への切替)
(1)当行窓口、「香川銀行アプリ」からの申し込みにより有通帳口座を無通帳口座に切り替えることができます。有通帳口座を無通帳口座に切り替えた時点で対象通帳はご使用いただけなくなります。また、切り替えた時点で記帳されていない明細は記帳できなくなります。
(2)総合口座は、総合口座通帳内のすべての口座が通帳レス口座となります。その際、貯蓄口座は総合口座から切り離されます。キャッシュカードをお持ちでない場合は、お取引店で発行手続きをお願いいたします。
(3)窓口にて切り替える場合、当行所定の申込書に署名、届出の印章を押印して通帳とともに提出してください。
(4)前項にかかわらず、次の場合は、無通帳口座への切替はできません。
- 1切替希望口座の通帳、キャッシュカード、印章のいずれかについて喪失の届出がある場合
- 2切替希望口座に対し、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された旨の届出がされている場合
- 3マル優限度額設定口座等、特殊口座の場合
- 4その他当行が無通帳口座の利用を不適当と認める場合
8. (無通帳口座から有通帳口座への切替)
無通帳口座を有通帳口座へ切り替える場合は、当行所定の申込書に署名、届出の印章を押印してキャッシュカードおよびご本人を確認できる当行所定の書類とともに提出してください。
なお、有通帳口座への切替にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
9. (取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し、振込金の受入れ等の取引の一部を制限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、入金、払戻し、振込金の受入れ等を一部制限する場合があります。
(3)帰国等による日本国外へ出国時や離職時には、口座の解約手続を行ってください。
10. (未利用口座管理手数料)
(1)最後の預入れまたは払戻しから2年以上、一度も預入れまたは払戻しがない普通預金口座(以下、「未利用口座」といいます。)については、当行が定める口座管理手数料(以下、「未利用口座管理手数料」といいます。)をいただきます。(ただし、2021年5月6日以降に開設された口座に限ります。)
(2)前項の預入れまたは払戻しに、利息の組入れおよび未利用口座管理手数料の引落しは含みません。
(3)未利用口座管理手数料は、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落します。
(4)預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、未利用口座を解約します。解約にあたっては、預金者への個別の通知は行いません。
(5)当行は、一旦お支払いいただいた未利用口座管理手数料の返還および解約した口座の再利用の求めには応じないものとします。
11. (特約等の変更)
この特約の内容および関係規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況の変化により変更することがあります。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。この特約の内容および関係規定の内容を変更する場合、その変更内容をホームページに掲示する等の方法により周知します。
12. (規定の準用)
キャッシュカードおよびインターネットバンキングについて本特約に定めのない事項については、香川キャッシュカード規定、香川銀行インターネットバンキング利用規定、その他規定により取扱います。