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残高証明書の発行依頼について

相続人、遺言執行者など発行依頼資格者(※)の方からのご依頼により発行いたします。発行依頼資格者以外の方からの発行依頼は受付できません。

  • 相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産清算人および左記発行資格者から委任を受けた代理人
  • ご依頼人さまの運転免許証等の本人確認資料、お届印または実印、以下の必要書類をご準備のうえ、お近くの本支店にご来店ください。
    (受付後、証明書発行までに10日程度かかります)

    お近くの店舗のご案内

    残高証明書発行時の必要書類

    いずれも原本をご提出ください。写しをとらさせていただいたのち、原本は返却させていただきます。

    ご依頼人さま 必要書類 左記代理人
    (左記「必要書類」のほか、
    代理人の確認書類が必要)
    相続人
  • 1.亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等(※)
  • 2.ご依頼人さまが相続人であることが確認できる戸籍謄本等(※)
  • 3.ご依頼人さまの印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 1.委任状(残高証明書発行依頼の権限を含むもの)
  • 2.代理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 遺言執行者
  • 1.亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等(※)
  • 2.遺言書または遺言執行者選任審判謄本
  • 3.ご依頼人さまの印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 遺産整理受任者
  • 1.亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本等(※)
  • 2.委任者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等(※)
  • 3.相続人(委任者)の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 4.相続人と契約した遺産整理委任契約書
  • 5.ご依頼人さまの印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 相続財産清算人
  • 1.相続財産清算人選任審判書謄本
  • 2.相続財産清算人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本に代えて法務局発行の「法定相続情報一覧図」(認証文付き)でもお手続きは可能です。
  • 発行手数料

    残高証明書のご依頼1件ごとに発行手数料がかかります。